(新型コロナウイルス感染症)みなし入院による入院給付金等のお支払い対象変更について
(新型コロナウイルス感染症)みなし入院による入院給付金等のお支払い対象変更について
新型コロナウイルス感染症に罹患された皆さまおよび関係者の皆さまに、心よりお見舞い申しあげます。
一日も早い収束と、皆さまのご健康を心からお祈り申しあげます。
さて、今般政府より、2022 年 9 月 26 日以降の新型コロナウイルス感染症への罹患に係る発生届の対象につ いて、新しい生活様式(with コロナ)に向けた新たな段階への移行の一環として、全国一律に重症化リスクの 高い方に限定するとの公表がございました。この政府の公表にともない、新型コロナウイルス感染症の罹患にあたり、宿泊施設や自宅にて療養された場合(みなし入院)の入院給付金等の取扱に関し、各保険会社、以下のとおり変更となります。
1.これまでの取扱について 2020年4月当時、新型コロナウイルス感染症と診断された一部の方につきましては、病院への入院が必要であったにも関わらず、病床のひっ迫等の事情により、宿泊施設や自宅での療養を余儀なくされる事態が発生いたしました。このような宿泊施設や自宅での療養に関しましては、本来、感染症法上の入院勧告等がなされる状況下での対応であったこと等を踏まえ、「みなし入院」として、約款に定める入院とみなして取り扱う特別取扱を行っておりました。
2.今後の取扱について 昨今、新型コロナウイルスの感染者数が増加する一方、軽症や無症状の方の割合が高まっている状況にあり、入院を必要とする方の割合は、これまでと比べて低い水準にあります。そのような状況の中、今般政府より、2022年9月26日以降、新型コロナウイルス感染症への罹患に関する発生届の対象について、全国一律に重症 化リスクの高い方に限定するとの公表がなされ、以降、発生届の対象とならない方については、医療機関や保健所等による積極的な健康観察が行われないこととなりました。こうした状況の変化を踏まえ、2022年9月26日以降、「みなし入院」による入院給付金等のお支払い対象につきましては、下記のとおり当該発生届の対象となる方、即ち政府の示す重症化リスクが高い方に限る取扱に変更となります。
<「みなし入院」による入院給付金等のお支払い対象金融庁資料>
なお、2022 年 9 月 25 日以前に新型コロナウイルス感染症と診断された方に関しましては、これまでどおり の取扱となります。
請求手続方法の詳細につきましては、担当者もしくは加入保険会社へお問い合わせください。
また、今後、法令の改正等がなされた場合には、必要に応じて更なる対応を行う可能性があります