個人年金をご検討中の皆様へ大切なお知らせです。

個人年金をご検討中の皆様へ大切なお知らせです。

◎ 平成24年1月1日から「個人年金保険料控除制度」が改正されます。

◎ 制度改正のポイント

 「介護医療保険料控除」が新設されます。 今までは「一般生命保険料控除」「個人年金保険料控除」の2種類の控除でした。「介護医療保険料控除」が新設され控除項目が3つになります。

◆ 制度の新設に伴い「個人年金保険料控除」の適用限度額が減額されます。

       → 適用限度額の減額によって、軽減税額も少なくなってしまいます。  

 平成24年1月1日以後に締結した契約から新制度が適用されます。

       → 平成23年12月31日までの契約であれば、適用限度額減額前の制度が適用されます。        

            

  何が変わるの・・・  →  12月31日までと平成24年1月1日以降とでは適用される制度が異なるため、 「個人年金保険料控除」額が違ってくる。つまり支払う税金が違ってくるということです。見た目小さな差でも、保険料の払込期間が長期にわたる個人年金保険。軽減額の差も積み重なると大きいかもしれませんね!!

まずはご相談下さい。(^^)